【通知・重要】宅建業法規則改正にともなう建築物の耐震診断結果証明について


                         
                         日事連発第 182号
                         平成18年3月24日

  単位会会長殿

                     
宅建業法規則改正にともなう建築物の耐震診断結果証明について(お知らせ)


平成18年3月23日付で国土交通省住宅局建築指導課企画専門官より
添付の通り日事連へ事務連絡がございました。

宅地建物取引業法施行規則が
平成18年3月13日に改正、4月24日施行されることになりました。
この改正により宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して
行わなければならない重要事項説明として
建築物の耐震診断の結果に関する事項が加えられることとなりました。
この際に、耐震診断結果について建築士、指定確認検査機関、登録性能評価機
関、
地方公共団体が診断結果を証明することとなっております。

今回、添付の通り証明書〔案〕(様式1〜3)が送付されましたので、
会員等にご周知いただき、ご意見等がございましたら
平成18年3月31日(金)までに日事連宛に
連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、様式1〜3の証明書は案段階であり4月24日の正式通知までに
内容が変更されることがあります。

よろしくお願いいたします。

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